大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)875号 判決

主要食糧は食糧管理法施行規則第四七条第一項各号に規定する場合を除いては之を輸送し、輸送の委託をし又は輸送の委託を受けてはならないものである。従つて自己所有の小麦等を麺類に加工する為近隣の加工所に運搬する等条理上右法規の精神に違反するものでないと認められる場合ならばともかく、たとい麺類に加工する為とはいえ本件の如く御調郡河内村字門田所在の被告人今本方から遠く尾道市迄之を運搬するが如き場合は、右法条所定の許可を受けなければならないものと解するを相当とする。而して原判決挙示の証拠に依れば被告人両名は本件小麦の輸送に付何等の許可も受けず又右法条所定の何れの除外事由にも該当して居ないことが明らかであるから、原判決が法定の除外事由がないにも拘らず、被告人今本が本件小麦の輸送を被告人恵谷に委託し、被告人恵谷は之を輸送したものと判示して、之に対し原判示の法条を適用したのは正当で、何等擬律錯誤又は理由不備はない。

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